ハンドメイドを販売するときに気をつけたい5つの注意点

ハンドメイド作品を販売する時は、マナーやモラルに気をつけることはもちろん、法律上気をつけるべきことが数多く存在しています。

 

MOMO
そこで今回は、ハンドメイド作品を販売するときに気をつけたい5つの注意点を詳しく解説していきます。

 

この記事を読んで分かること
  • ハンドメイド作品販売の注意点がわかる
  • ハンドメイドアクセサリー販売で違法にならない

 

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目次

天然石ハンドメイド作品を販売する時の5つの注意点

 

天然石を使ったハンドメイド作品は人気なので、上手に作ることができれば販売することを考えている方が多いのではないでしょうか。

 

しかしハンドメイド作品を販売する上で、注意点が5つあります。

 

ここからはハンドメイド作品を販売するときに気をつけたい5つの注意点を解説していきます。

 

1.モデルの人を利用して商品の写真を撮影して二次利用する

ANAM gemsの淡水パールヘアアレンジ

天然石を使ったハンドメイド作品の中で、特に人気なのがピアスやネックレス、ブレスレットなどのアクセサリーです。

 

これらのアクセサリーは、背景紙やスタンドなどのアイテムを利用してハンドメイド作品を撮影するだけでは、どこか寂しく感じたり、実際のサイズ感が伝わりにくいと感じる方が多いと思います。

 

そこで友人や知人に頼んで、ハンドメイド作品のモデルを依頼する方が多いですが、この時の注意点が撮影した画像の二次利用です。

 

例えば、ハンドメイド販売のためにショップに掲載する用に撮影したモデルの画像を、SNSに投稿する際には、モデルの肖像権を侵害してしまいます。

 

MOMO
モデルに説明した利用目的以外の利用を行うことで肖像権を侵害してしまうので、モデルにお願いして撮影する際は、利用範囲の説明をして許可を得るようにしましょう。

 

2.販売用のハンドメイド作品を撮影してもらった写真を二次利用する

フォトグラファー

先ほどはモデルの肖像権についてお話をしましたが、次は写真そのものの著作権についての注意点です。

 

ハンドメイド作品をプロのカメラマンに撮影してもらった場合は、撮影した画像の著作権は撮影者にあります。

 

そのため、「ハンドメイド作品を販売するためにショップに掲載する用の撮影」だった場合は、画像をショップに掲載しかできないため、SNSなど他で利用してはいけません。

 

もし自由に画像を使用したい場合は、カメラマンに依頼した時点で著作権の権利ごと買い取れるか交渉してみましょう。

 

3.手紙に封をしてハンドメイド作品と一緒に送る

封筒、信書扱い

シールやのりなどで封をした手紙は、「信書」と呼ばれます。

 

ハンドメイド作品を購入した方に対して、お礼の手紙を添えたいと考えている方は、この信書を商品と一緒に送ると郵便法違反になります。

【参照】信書の送達についてのお願い|総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html

 

MOMO
そのためお礼の手紙を添えたい場合は、シールやのりなどで封をするのではなく、信書を送ることができる郵送方法で商品を送るか、お礼の手紙に封をしないようにしましょう。

 

4.「ノークレーム・ノーリターン」という文を商品説明に記載する

やってはだめなこと

ハンドメイド作品は、機械を使って量産された商品より強度が低い場合があります。

 

また、一つ一つ手作りで作るので、商品画像と全く同じ作品を作るのが難しい場合もあるでしょう。

 

そこで、ハンドメイド作品の商品ページに、「ハンドメイド作品のため、ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という一文を記載している方が多いですが、多くのハンドメイドショップサイトで禁止行為として定められています。

 

なぜノークレーム・ノーリターンは禁止なのかというと、この一文には「いかなる理由でも問い合わせや返品を受け付けない」という意思表示になるからです。

 

値段に関係なく、お金を購入者からもらってハンドメイド作品を販売している以上、購入後のアフターケアについても責任を負う必要があります。

 

どうしてもハンドメイド作品であるということを購入者に理解して購入して欲しい場合は、「ハンドメイド作品ならではの個体差があることを事前にご確認いただいた上で購入をお願いいたします」などの文章にしてみましょう。

 

5.キャラクターをイメージしたアクセサリーなどの販売行為

二次元創作

日本はアニメや漫画文化が盛んなので、アニメキャラクターをモチーフにしたハンドメイドアクセサリーが特に人気があります。

 

ここまで著作権について軽くお話ししましたが、著作権はアニメや漫画のキャラクターやロゴなど様々なところで発生することが有名なので、あくまで「モチーフ」ということでハンドメイド作品を作って販売したい場合も注意する必要があります。

 

アニメや漫画のキャラクターをモチーフにしたハンドメイド作品は、「二次創作」に分類されます。

 

著作権の中には、二次的著作権と呼ばれる著作者が創作したものを元にして作られたものにもあります。

 

本来であれば第三者が二次的著作権を作る場合は、著作者の許可を得る必要があります。

 

漫画の作者やアニメの制作会社が二次創作のガイドラインを発表している場合や、そもそも二次創作を禁止している場合は、ハンドメイド作品だからといってもモチーフのアクセサリーなどは作ることができません。

 

禁止されていない場合でも、法律上グレーゾーンになるため、漫画やアニメのキャラクターモチーフのハンドメイド作品を作るときは十分に注意する必要があります。

【参照】同人グッズを販売ぴったする際に注意したい著作権について徹底解説|モノプランドブログ https://www.monoproland.com/blog/2020/04/08/copyright

 

まとめ

ハンドメイドアクセサリー作り

近年様々なサービスの登場によって、ハンドメイド作品を販売することが簡単になりました。

 

自宅で手軽にハンドメイド作品を販売できる一方で、一歩間違えれば法律違反や権利を侵害してしまう可能性があるため注意が必要です。

ハンドメイド販売注意のまとめ
  1. 着画の肖像権を確認する
  2. 自分以外の撮影の場合の著作権を確認する
  3. 手紙は封筒に入れて封をしてはいけない
  4. ノークレームノーリターンの記載をしない
  5. 二次創作(漫画やアニメのイメージのアクセサリー)は著作権を確認する

知らないうちに、活動を続けていき、

突然あなただけが訴えられたり、罰金を払うことになってしまわないようにしてくださいね。

 

MOMO
今回ご紹介した5つの注意点は、ハンドメイド作品を販売する上でよくあることなので、特に注意して気持ちの良いハンドメイドライフをおくってくださいね!

 

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